県営住宅
誰もが安心して
暮らせる住まいに。
暮らせる住まいに。
県営住宅は、住宅に困窮されている方に対し、公営住宅法等に基づき管理・運営されている公の住宅です。入居については、民間の賃貸住宅と異なり、収入制限や世帯状況などの資格要件があります。
For Residents 県営住宅に入居中の方へ
入居後も、収入及び世帯状況等により、各種申請や届出が必要となります。
手続きの詳細につきましては、以下をご覧くださいますようお願いします。
各種申請や届出につきまして
- 1.県営住宅収入再認定申請書
- 収入の認定額を受けた後に収入に変動が生じたとき。
【添付書類】
・事実を証明する書類 - 2.県営住宅家賃・敷金減免申請書
- 著しい低収入、療養費の負担、災害などにより家賃の納付が困難なとき。
【添付書類】
・世帯全員の収入を証明する書類
・申請の理由を証明する書類 - 3.県営住宅同居申請書
- 親族を新たに同居させようとするとき(出生を除く。)
※一定の基準に適合しない場合には、承認しません。
特に、次のような場合には、原則承認しません。
・最低居住水準未満となる場合
・収入超過基準を超える場合
【添付書類】
・同居しようとする者との続き柄を証明できる書類(戸籍謄本等)
・新たに同居しようとする者を含めた入居世帯全員の収入を証明する書類 - 4.県営住宅入居承継申請書
- 入居者(名義人)が死亡、離婚等により退去した場合で、同居家族(原則、配偶者、高齢者、障害者)が引き続き居住しようとするとき。
【添付書類】
・承継の原因を証明する書類(戸籍謄本、住民票等)
・引き続き居住する者全員の収入を証明する書類 - 5.県営住宅不在届
- 入居者及び同居家族の全員が住宅を引き続き15日以上使用しないとき。
【添付書類】
なし - 6.県営住宅同居者の異動届
- 出生、死亡、又は転出等により、同居者に異動(変動)があったとき。
【添付書類】
・異動を証明する書類(住民票等)
・収入再認定申請書 - 7.県営住宅入居者氏名変更届
- 入居者又は同居者の氏名が、結婚、養子縁組などにより変更となったとき。
【添付書類】
・変更を証明する書類(戸籍謄本、住民票等) - 8.県営住宅変更申請書
- 世帯人数の増減又は世帯員の加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることにより、他の住宅への移転(変更)を希望するとき。
【添付書類】
・世帯員全員の収入を証明する書類
・変更の理由を証明する書類等 - 9.県営住宅明渡し届
- 住宅を明け渡そうとするとき。
【添付書類】
・敷金請求書等
その他の手続きについては、別途お問い合わせください。
また、駐車場関係の手続きについては、自治会を経由して行うようお願いします。
About the Department 県営住宅の
管理部署について
所在地 | 〒739-0025 広島県東広島市西条中央3丁目26番58号 クニヒロビル 2F Google Mapはこちら |
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連絡先 | 行政からの委託を受け、株式会社くれせん 東広島営業所 指定管理課が運営を担当しております。 TEL:082-424-4877 FAX:082-424-4834 |
業務時間(通常受付) | 午前8:30~午後5:00 |
休日・夜間対応 (緊急時) | TEL:082-424-4877(代表)までご連絡ください。 |
業務内容 |
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対象施設の概要 (令和5年4月現在) |
団地数:8団地 戸数:523戸 |