株式会社くれせん

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介護保険サービス

介護保険サービス

 

| 居宅介護支援 | 訪問介護 | 通所介護 | 福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売 |

        | 認知症対応型共同生活介護 

 

居宅介護支援

指定居宅介護支援事業 3470501408

居宅介護支援事業者は、都道府県から指定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置し、ご利用者が居宅介護サービスを受ける際の窓口の役割を行います。
居宅介護サービスをご利用するには、介護支援専門員(ケアマネージャー)等による居宅介護サービス計画(ケアプラン)が必要となります。

 

 居宅介護サービスをご利用するまでの流れ

介護サービスを利用するまでの流れ健康保険被保険者証と同じ様に、介護保険被保険者証があります。65歳の誕生月末までに郵送で届きます。

しかし、健康保険証を病院に持っていくのと同じように、介護保険証を介護サービス施設に持っていっても介護サービスはご利用できません。
介護サービスをご利用するには、市町村への申請が必要となります。

申請は、本人または、家族,代行者(居宅介護支援事業所,地域包括支援センター,介護保険施設)で行います。

 

 

ケアマネージャーが、ご相談をお伺いいたします。

くれせんでは、ご利用者のご依頼を受けて、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者・ご家族の方と相談しながら、できるかぎり自立して日常生活が送れるよう、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成していきます。

介護支援専門員(ケアマネージャー)の仕事内容

  • サービスご利用の相談・アドバイス
  • 要介護認定などの手続きを代行
  • ケアプランの作成・見直し
  • 介護サービス提供機関との連絡・調整
  • 介護保険施設への紹介
  • 介護保険における住宅改修の相談・アドバイス
  • 市町村への住宅改修費の支給申請書類の作成

 

 例えば、介護保険における住宅改修って、どんなこと?
住宅改修例のイラスト

介護保険における住宅改修とは、厚生労働大臣が定める住宅改修のことで、「手すり取り付け」,「トイレ改修(和式→洋式)」,「床段差解消」などがあります。
これらは、ケアマネージャー指導のもと、住宅改修の支給申請を行い、市町村が認めた場合は、限度額20万円までを受給することができます。

 

ケアマネージャーへの相談内容

  • ご家族の高齢者が在宅で過ごしやすくする為に、お家を改修したい時!
  • ご家族の高齢者が介護保険の住宅改修費を受給できる対象者か?
  • 住宅改修の内容が厚生労働大臣が定める対象のものかどうか?
  • 借家(アパートなど)の改修をしたいとき?
  • 住宅改修費の支給申請を、どの様にしたら良いか?

 

くれせんの建築事業部(キンジュウホーム)は、呉市より介護保険サービスの住宅改修指定業者として登録されております。
従って、【ケアサービス事業部のケアマネージャー】と【建築事業部の現場監督】がタックを組んで、住宅改修に取り組みますので安心です。

 

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 訪問介護

指定訪問介護事業 3470500228

訪問介護は、高齢化社会に対応すべく、2000年に施行された介護保険法に基づいて行われるサービスであり、ホームヘルプサービスとも言われます。
ホームヘルパー等が家庭を訪問して、身体介護や生活援助を行うもので、高齢化社会の進行により、ますます需要が高まっています。

 

くれせんでは、地元に密着したサービス提供を心がけ、高齢者の方々が安心して生活できるためのお手伝いを行います。
また、高齢者の方だけでなく、身体障害・精神障害の方々への自立支援もお手伝いいたします。

  • 障害者福祉サービス 事業所番号3410500064

 

ホームヘルプサービス

 ご利用者の担当ケアマネージャ等が作成したケアプランに沿って、ご利用者のご要望にお応えした訪問介護(ホームヘルプサービス)をご提供いたします。

訪問介護(ホームヘルプサービス)は、大きく分けると2つのサービスがあります。

 

身体介護サービス

日常的な介護を必要とする方のご家庭を訪問し、お世話いたします。
ご本人,ご家族の方のために、親身になって介護いたします。

食事の介助
排泄の介助
衣類の着脱介助
身体の清拭
洗髪のお世話
入浴,部分浴の介助
体位変換(床ずれ予防)の介助
口腔の清潔
散歩,通院の介助
車いす移乗,歩行の介助・・・・・など

身体介護サービス

 

生活援助サービス

高齢者の一人暮らし,ご家族が障害・疾病などのため、ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合に、日常生活の援助をいたします。

炊事
洗濯
調理
衣類の整理(裁縫)
買い物
相談援助,情報提供・・・・・など

生活援助サービス

 

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 通所介護

指定通所介護事業

事業所番号3470501507  デイサービスセンターすまいる 

事業所番号3473100778  デイサービスセンターすまいる 音戸

 介護保険による通所介護・介護予防通所介護施設

 介護保険による通所介護・介護予防通所介護施設。
バイタルチェック・入浴・個別機能訓練・運動器機能向上指導・食事(自家調理)・口腔機能向上指導・レクリエーション等サービスのご提供を行っています。

 

デイサービスセンターすまいる 

すまいる焼山周りを自然に囲まれた陽あたりのよい明るい施設です。
機能訓練指導員による、運動器やボール・棒を使った個別リハビリや、体操・レクリエーションなどを毎日活気にあふれています。
また、お昼のお食事は、専門スタッフ手作りの”すまいるご膳”を、ご利用者さまとスタッフが食卓を囲んでいただくなど、家庭的な雰囲気で過ごしていただけます。
施設内にある家庭菜園では、ご利用者さまとスタッフの共同で作った旬の野菜が、年中収穫でき、お昼の食卓にも並び、皆様に大変喜んでいただいております。

 

デイサービスセンターすまいる 音戸

すまいる音戸音戸の中心に位置し、アクセス方法も便利です。当施設での調理による温かく美味しい食事をスタッフと一緒にいただきます。

名前のとおり、ご利用される皆様の「すまいる」笑顔の絶えない施設です。

 

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福祉用具貸与

指定福祉用具貸与事業 3470501457

車いす・特殊寝台など、福祉用具を貸与(レンタル)します。

対象となる種目(品目)
  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助杖
  11. 認知症老人徘徊感知器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
福祉用具レンタル対象となる種目(品目)

上記の内、1〜6,11,12については、要支援1・2および、要介護1の方は原則として介護保険ではご利用できません。
但し、状態によって例外的に認められることがありますので、ご相談ください。

 

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特定福祉用具販売

指定特定福祉用具販売事業 3470502224

排せつや入浴のための特定の福祉用具を、介護保険のご利用で購入できます。

対象となる種目(品目)
  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具販売対象となる種目(品目)

購入は年度(4月1日から12ヶ月間)において10万円が限度です。
原則として、同一品目の購入はできません。
購入価格の1割で購入できます。

福祉用具、介護用品等も販売しております。
また、呉市発行の「おむつ券」のご利用もできます。

 

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  

グループホームすまいる焼山